SilverCape Investments Limited
M&Aや対抗買収の局面での関与で知られる。
収録銘柄数・初回検知は当サイトの収録期間(2021-09-09以降、過去5年分)内の実績であり、この提出者の日本市場における歴代の投資先総数を示すものではありません。
AIが提出書類データおよびニュース記事(web検索)をもとに生成した講評です。ハルシネーションや事実誤認を含む可能性があるため、記載内容は必ずご自身で一次資料等をもとに裏付けを取ってください。投資助言を目的とするものではありません。
保有目的の記載を見ると、インターアクション・ブロードバンドタワーでは役員選任・代表取締役解職・組織再編・配当方針や資本政策の変更等、重要提案行為を具体的に列挙しており経営関与型の色彩が強い。インスペック・ヤマトインターナショナルでは金融商品取引法施行令の条文番号を引用する形式的表現、フーバーブレイン・マーキュリアホールディングス・デジタルホールディングスの3銘柄では「純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある。」という一字一句同一の文言が用いられ、定型化された投資方針が横断的に使われていることがうかがえる。サイバーセキュリティクラウドではさらに「経営陣への助言」が加わる。なお報道ではデジタルホールディングスに対し実際に公開買付けの開始予告が行われており、記載上の重要提案行為が具体的行動として現れた例もある。
情報・通信業が3社と最多だが、精密機器・電気機器・繊維製品・証券商品先物取引業・サービス業に各1社と分散しており、情報通信への一定の傾斜はあるものの特定業種への極端な集中とは言えず、比較的幅広い業種を対象としている。
最大保有比率は中央値13.09%、範囲9.00%〜26.80%(n=8)。大量保有報告制度は5%超で初めて開示義務が生じるため、観測される比率はいずれも5%超のみであり、それ未満の保有状況は不明である。中央値からは開示義務発生後もさらに買い増す傾向がうかがえるが、26.80%まで積み増した事例もあり案件ごとの踏み込みの差も見られる。
5%超で保有継続中(追跡可能)の8銘柄の経過日数中央値は302日だが、これは初回開示からの下限値に過ぎず、実際の保有期間はより長く今後も継続の可能性がある。一方、5%以下に低下し追跡不能となった銘柄は本データではゼロ(n=0)であり、平均保有期間を論じる材料は現時点でない。5%以下への低下後は報告義務が消滅し、それ以降の保有状況は当サイトを含め原理的に観測不能となる点に留意されたい。
収録8銘柄はいずれも5%超で保有継続中であり、5%以下への低下(事実上のEXITシグナル)、および変更報告書による完全売却(0%)の明示的確認は本データでは1件も観測されていない(n=0、サンプル僅少)。したがって現時点でEXITパターンを論じる実績は乏しい。なお報道ではデジタルホールディングスに対する公開買付けが2025年12月に取り下げられた経緯があり、当該銘柄の今後の保有方針は今後の開示を待つ必要がある。 本講評はbeluuga DB収録期間内の実績に基づくものであり、この提出者の日本市場における歴代の投資行動全体を示すものではなく、個別の投資判断や提出者の意図の解釈を保証するものでもない。
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EDINET提出日ベース。日付は書類の提出日であり、実際の売買・株主提案等が行われた日ではありません。
共同保有で複数の提出者が同一書類に含まれる場合は1件のイベントにまとめて表示しています(提出書類ベースでは全62件、イベント単位では62件)。
発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的とし、役員選任・役員構成の変更・株式交換等の組織再編・配当方針の変更・上場廃止・資本政策の変更・第三者による支配権取得等の重要提案行為等を行う可能性がある
発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的とし、代表取締役の選定・解職、役員選任、役員構成の変更、株式交換等の組織再編、事業譲渡等、配当方針の変更、上場廃止、資本政策の変更、第三者による支配権取得等の重要提案行為等を行う可能性がある。
提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。
提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。
提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。
提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、施行令第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。
提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、施行令第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。
提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、施行令第14条の8の2第1項各号に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。
提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、施行令第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。
提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。
提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。
提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、施行令第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。
提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、施行令第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(開示府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。
提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。
提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。
純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある
純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある。
純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある
純投資及び経営陣への助言又は状況に応じて重要提案行為等を行うこと
純投資及び経営陣への助言又は状況に応じて重要提案行為等を行うこと
純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある。
純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある。
純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある。
純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある
純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある。
純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある
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純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある。
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大量保有報告制度は保有比率が5%を超えた場合に提出義務が生じ、その後1%以上の増減があるたびに変更報告書が提出される仕組みです。5%以下まで売却した後の保有状況はEDINETで一切追跡できないため、以下は「直近に提出された報告書の時点」での保有割合であり、現在の保有状況を示すものではありません。
| 対象企業 | 直近報告書記載の保有割合 | 提出日 |
|---|---|---|
| ブロードバンドタワー3776他のアクティビストを見る → | 26.80% | 2026-07-31 |
| インターアクション7725他のアクティビストを見る → | 18.00% | 2026-08-04 |
| ヤマトインターナショナル8127他のアクティビストを見る → | 17.50% | 2026-05-20 |
| デジタルホールディングス2389他のアクティビストを見る → | 14.97% | 2025-10-01 |
| マーキュリアホールディングス7347他のアクティビストを見る → | 11.20% | 2026-03-11 |
| インスペック6656他のアクティビストを見る → | 9.75% | 2026-07-22 |
| サイバーセキュリティクラウド4493他のアクティビストを見る → | 9.50% | 2026-04-07 |
| フーバーブレイン3927他のアクティビストを見る → | 9.00% | 2026-04-16 |
同じ投資先を1社以上共有する、他の追跡対象アクティビストです。
本ページはEDINET大量保有報告書・変更報告書の開示データを機械的に集計・時系列化したものです。「保有目的」欄は提出書類記載の原文を掲載しています。個別の投資判断や、当該提出者の意図の解釈を保証するものではありません。データは日次で更新されます。
出典: EDINET(金融庁 電子開示システム)。「原本を見る」は当サイトがEDINET APIを通じて取得・保管している提出書類原本のPDFへのリンクです(EDINET閲覧サイトは個別書類への直接リンクに対応していないため)。
横軸は実際の暦日(提出日の間隔をそのまま反映)、縦軸は保有割合。丸印は各提出書類の時点の値で、クリックするとその根拠となる提出書類(EDINET原本)を確認できます(ホバーで日付・比率を先に確認可能)。
濃い実線は提出書類が確定した変化を示します。薄色破線は、保有割合が5%未満となり大量保有報告制度上の継続開示義務が無くなった区間、または直近報告以降EDINETへの新たな提出が無い区間を示し、実際の保有推移は不明です(保有を継続している、または特定の水準を保っているとは限りません)。